支給決定・サービス利用までの流れ(介護給付の場合)
相談・申請
- 市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。
- サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
障害支援区分認定
認定調査
- 市区町村の認定調査員が面接します。
- 全国共通の質問票により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。
一次判定
- 認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピュー タ判定が行われます。
医師意見書
- かかりつけ医に申請者の心身の状態、 特別な医療などの意見を求めます (市区町村が依頼します)。
二次判定
- 一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。
認定・結果通知
- 二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出
- 市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
- サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。
支給決定
- 市区町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
サービス等利用計画の作成
- 決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です。
サービスの利用開始
- 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用が始まります。
- サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しが行われます。
※同行援護、訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談支援給付の利用を希望する場合は、上記とは手続きの流れが異なります。 詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
施設・設備ご利用上の注意事項
当施設において、お部屋その他の施設・設備をご利用いただくにあたって以下のお願いがございます。
- 他の方の居室には承諾なく立ち入らないようお願い申し上げます。
- 消灯時間は 21:00 となります。それ以降はお部屋でのTV鑑賞、読書をお願いします。 但し健康を損なうような夜更かしについてはご遠慮いただきますようお願いいたします。
- 音楽鑑賞・TV鑑賞を行う場合は他利用者に配慮した音量でお願いします。お部屋の場合22:00 ~ 7:00までの間はイヤホンを使用していただくようお願いいたします。
- 自動販売機の使用は9:00〜19:00の間の使用とさせていただきます。また、健康状態により購入を制限させていただく場合がございます。
- 喫煙場所の使用については防火管理上のルールを厳格にお守りください。守っていただけない場合や、当園側が危険と判断した場合、制限させていただきます。
- 防犯カメラ・安心カメラを各廊下、食堂、玄関等に設置しております。
施設入所支援
内 容
入所される利用者の方に、主に夜間、入浴、排せつ、食事等の介護、 生活等に関する相談や助言など必要な日常生活上の支援を行います。
対象者
次のいずれかに該当される方が対象となります。(主として知的障がい者)
- 生活介護を受けている方で、障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上の方
- 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型を利用されている方で、入所しながら訓練等を実施することが必要で効果的であると認められた方、又は通所で訓練を受けることが困難な方
- 特定旧法施設に入所しておられた方で継続して入所しておられる方、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況や他にやむを得ない事情によって通所での介護等を受けることが困難な方で、1又は2に該当しない方、あるいは就労継続支援A型を利用される方
- 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所しておられた方で、継続して入所しておられる方
定 員
40名
生活介護
内 容
入浴、排せつ、食事等の介護、創作的な活動の場の提供などの援助を常時必要とされる障がい者の方に対して、主に昼間に、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言その他の日常生活の支援、創作的活動の機会の提供その他の身体機能、又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むために、常時介護等の支援が必要な方で
次に揚げるいずれかに該当される方が対象となります。(主として知的障がい者)
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上の方
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上の方
- 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望される方で、障害支援区分が区分4(50歳以上は区分3)より低く、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案が作成されており、市町村によって利用を組み合わせることが必要と認められた方
定 員
50名
短期入所
内 容
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。
このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。
対象者
次のいずれかに該当される方が対象となります。(主として知的障がい者・児)
- 障害支援区分が区分1以上である障がい者の方
- 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児の方
定 員
4名
地域活動支援センター「東光」
内 容
障がいをお持ちの方が地域において自立した日常生活・社会生活が出来るよう、通所で創作活動や機能訓練等を提供いたします。
対象者
障害支援区分に関係なくご利用いただけます。(主として知的障がい者)
定 員
15名
日中一時支援
内 容
日中において介護・支援する方がおられないため、一時的に見守り等を必要とされる障がい者・児の方に活動の場を提供すると共に、日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。
対象者
次のいずれかに該当される方が対象となります。(主として知的障がい者・児)
- 障害支援区分が区分1以上の障がい者の方
- 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分で、区分1以上に該当する障がい児の方
定 員
数名
グループホームほくせいの家「彩(いろどり)」
内 容
障がいのある方に対して住居を提供すると共に、主に夜間、相談、入浴、排せつや食事の介助、その他の日常生活上の援助を行います。
対象者
障害支援区分に関係なくご利用いただけます。(主として知的障がい者の方)
定 員
10名
相談支援センターほくせい
内 容
障害福祉サービスや児童通所支援を利用される前に必要なサービス等利用計画を、相談支援専門員が作成し、一定期間ごとにサービスの見直し(モニタリング)を行う等の支援を行います。
強度行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算の認定を受けるなど専門性の高い支援の体制を整えています。
対象者
障害者総合支援法の計画相談支援の対象者
対象地域
次の地域にお住いの方が主な対象となります。
出水市、阿久根市、長島町